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外国人歯科医師の就労制限を撤廃?

歯科医の制限撤廃を検討 第4次入管基本計画で

 千葉景子法相は30日午前の閣僚懇談会で、今後5年間の出入国管理行政の指針となる「第4次出入国管理基本計画」を報告した。専門性の高い外国人の受け入れを促進するため、法務省令で歯科医師6年、看護師7年と定めている就労期間制限の撤廃検討などが柱。

  歯科医師と看護師の制限は日本人との過当競争回避が目的だが、少子高齢化の進展で、社会保障関係の人材確保のため見直しが必要と判断した。計画は、日本の大学を卒業して資格取得した介護福祉士についても基本的には認めていない日本での就労を許可する方針も打ち出した。

  さらに国際競争力強化のため外国の学者、技術者、経営者の研究実績や学歴などを点数化し、一定水準に達すれば「高度人材」として永住許可などで優遇する「ポイント制」導入の検討を提唱した。

  法務省は計画実現のため入管難民法などの関係法令の点検作業に着手し、必要な法整備に関して早ければ来年の通常国会で実現したい考えだ。

  計画はほかに(1)日系人の子どもの就学促進のため不就学が判明した場合は市区町村に通知(2)技能実習生に対する賃金不払いやパスポート取り上げなど不正行為への厳格対応(3)平均1年以上に及んでいる難民認定審査短縮のために目標期間設定の検討-なども明記した。

  一方で、景気低迷で日本に来た日系人の失業者が増加している現状を踏まえ、日系人の入国要件は厳しくする立場も盛り込んだ。

  出入国管理基本計画は入管難民法に基づいて策定。国際化の進展に伴う外国人入国者の急増を受け1992年に第1次計画が策定された。

2010年3月30日 提供:共同通信社