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母子健康手帳、10年ぶりの改正

日本歯科医師会地域保健・産業保健担当常務理事 佐藤 保

 母子保健法施行規則に関する省令記載が平成23年12月28日、任意記載部分が
平成24年1月13日にそれぞれ自治体に通知された。
母子健康手帳は、母と子にとっての妊娠、出産、育児期の一貫した健康記録であり、この記録を参考として保健指導や健康診査が行われるなど、母子保健対策を進めていく上で重要な意義がある。母子健康手帳の様式については、社会情勢の変化や保健医療福祉制度の変化、乳幼児身体発育曲線の改訂等に伴い改正を行うとされており、前回改定から10年ぶりの改定となった。
今回の改定については、雇用均等・児童家庭局長が有識者に参集を求め、乳幼児身体発育曲線の改訂や近年の社会的変化や母子保健の変化等を踏まえ、母子健康手帳や今後の母子保健施策について検討を行うこととし、日歯からは榎本滋理事が委員として参画した。日歯地域保健委員会では、小児食育部門委員を中心に過去の要望項目や現状に即した記載内容を検討し、昨年9月から3回開催された母子健康手帳に関する検討会に向けて対応するとともに、省令記載部分及び任意記載部分に対する要望を行ってきた。
今後、日本小児歯科学会とともに検討の上、4月から多くの市町村が使うことになる本母子健康手帳を今まで以上に歯科医師が活用できるように展開する予定である。

2012年2月13日