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医療機関のHPは「広告に該当せず」で一致--厚労省・検討会

各医療機関の自主管理が大切で、学会や、地区医療団体レベルの指導も?

 厚生労働省は11月4日、医療の広告規制や情報提供方法について検討する「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」(座長=長谷川敏彦・日本医科大学教授)の第8回会合を開催し、前回に引き続き医療機関情報のインターネット等による提供のあり方について議論した。

事務局はこの日、前回の議論の内容を踏まえ、考えられる選択肢として、
(1)医療機関のホームページを全て医療法上の広告と見なして規制する
(2)患者を誘導することを目的とした誘因性が強いホームページのみを広告と見なして規制する
(3)医療機関のホームページを引き続き広告とは見なさず、自由診療分野を中心に掲載事項を規定したガイドラインを同省指導で作成する
(4)広告とは見なさず、景品表示法や不正競争防止法による規制を円滑にできるよう、虚偽や誇大な表示等の基準を明確化する--の4案を提示。

委員の意見は(3)の案で概ね一致した。ただしGLの実効性を疑問視する意見などもあるため、まずは事務局がGL作成のための事例収集作業を進めたのち、委員らの判断を仰ぐ予定。同省では来年度以降のGL運用開始を目指し、年度内には方向性を決めるとしている。
2011年11月24日 提供:薬事ニュース