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「特定保険医療材料の定義について」の
一部改正について(通知)

保医発0 2 2 8 第1 号
平成2 3 年2 月2 8 日
地方厚生( 支) 局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課( 部) 長殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課( 部) 長
厚生労働省保険局医療課長
厚生労働省保険局歯科医療管理官
「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について
「特定保険医療材料の定義について」(平成22年3月5日保医発0305第8号)につい
て下記のとおり改正し、平成23年3月1日から適用することとするので、その取扱いに
遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られた
い。

1 別表のUの057の(3)のIのイを次のように改める。
イ摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されているもので
あって、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
@ 材質が表面酸化処理ジルコニウム合金であること。
A 材質がジルコニア強化アルミナであること。
2 別表のUの058の(3)のJのイを次のように改める。
イ摩耗粉を軽減するため、又は骨との固定力を強化するための以下のいず
れかの加工等が施されているものであって、その趣旨が薬事法承認事項又
は認証事項に明記されていること。
@ ビタミンEが添加されていること。
A ガンマ線又は電子線照射及び融点以下の熱処理を連続しておこなうこ
とによる架橋処理が施されていること。
B ポーラス状のタンタルによる表面加工がなされていること。
3 別表のUの060の(1)の@を次のように改める。
@ 薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一
般的名称が「体内固定用ネジ」、「体内固定用コンプレッションヒッププレー
ト」、「体内固定用プレート」、「体内固定システム」、「体内固定用ピン」、「靭
帯固定具」、「頭部プロテーゼ固定用材料」若しくは「吸収性靱帯固定具」、
又は類別が「機械器具(30)結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「体
内固定用組織ステープル」であること。

2011.02.28 記事提供:厚生労働省