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支払い拒否を防止 保険法案、告知義務を緩和

政府は4日午前の閣議で、保険契約者が契約時に病歴などを申告する「告知義務」を緩和し、保険会社が設定した質問に答えれば支払いを拒否されないことを盛り込んだ保険法案を決定した。商法の保険契約に関連する規定を新法として独立させた。週内に国会へ提出し、今国会での成立を目指す。

不当な保険金不払い事例の続出や保険商品の多様化に合わせるのが目的で、商法の関連規定の全面見直しは約1世紀ぶり。契約者が質問にうそをつかずに答えていれば、保険会社は原則として支払いを拒否できないようになる。

現行商法は、契約者に健康状態や病歴など重要事実の告知を義務付けている。だが実績をあげたい保険会社の営業担当者が病歴などを申告させずに契約を交わし、後で「申告義務違反」として保険金を支払わない事例が頻発している。

質問に答えていれば済む形に約款を整備している保険会社もあるが、これまでは法律上の担保はなかった。

また、自動車保険などで支払われる保険金が事故とは無関係の債権者による差し押さえで被害者側に支払われない事態を防ぐため、被害者の「先取特権」も明記。農協や生協が取り扱う「共済」などを新たに保険法案の適用対象に加え、傷害・疾病保険などいわゆる「第三分野」の保険の契約規定も生損保に準じて新設した。

2008.3.4 記事提供 共同通信社 


TAPOS???
自販機設置禁止など要望 たばこ対策で学術会議

ほんとに業界よりな行政、公共な領域はすべてレストラン・バー公園、道路も禁煙に早くすべきです。フランスにも遅れる日本のタバコ行政

日本中の自販機は24時間アイドリング運転してるのと同じ、かなりのCO2を出してます。コンビニがこれだけあるんだから、自販機は要らないんじゃないの?

日本学術会議は4日、たばこの自動販売機設置の禁止や、職場、公共の場所での喫煙を罰則付きの法律で禁止することなどを柱とする要望をまとめ、厚生労働省に提出した。

「喫煙による健康障害に議論の余地はなく、受動喫煙の影響も科学的根拠の論争に終止符が打たれた」として、喫煙率削減の数値目標も設定していない日本の現状を批判。対策強化を求めた。

要望はこのほか(1)健康障害に関する一層の教育、啓発(2)たばこ税の大幅引き上げ(3)未成年者喫煙禁止法の順守?など。

学術会議が今回、欧州30カ国のたばこ対策を研究者が評価した際に使われた項目を使い、2005年時点での日本の対策を評価すると、30カ国すべてを下回ったという。

要望をまとめた学術会議の分科会委員長の大野竜三(おおの・りゅうぞう)・愛知県がんセンター名誉総長は「今の対策で、日本が7月の主要国首脳会議(北海道洞爺湖サミット)に向けて、健康面でリーダーシップを発揮していると言えるのか。日本を世界が注視している」と話している。

2008.3.5 記事提供 共同通信社 


歯科医師も医学を勉強してる医者です
2審も医師に罰金 歯科医救急研修で札幌高裁

市立札幌病院救命救急センターで研修中の歯科医師に資格外の医療行為をさせたとして、医師法(医師以外の医業の禁止)違反の罪に問われた同センター元部長で医師松原泉(まつばら・いずみ)被告(57)の控訴審判決で、札幌高裁は6日、罰金6万円を言い渡した1審判決を支持、被告の控訴を棄却した。

判決理由で矢村宏(やむら・ひろし)裁判長は「各医療行為はいずれも医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずる恐れがあり、医師法に違反する」と述べた。

「安全な歯科治療をするには医師と同程度の能力が要求され、救命救急研修は必須」とする弁護側主張について、矢村裁判長は研修の必要性は認めたものの「医師の資格を持つ研修医と何ら区別されることなく医療行為を行っており、研修方法としては極めてずさんだ」として退けた。

判決によると、松原被告は1998年から2001年にかけ、医師の免許は持たない歯科医師3人を研修医として同センターに受け入れ、患者7人に対し院内や救急車内で腹部触診や気道確保などの医療行為をさせた。

2008.3.6 記事提供 共同通信社 


医療ADR(裁判外紛争処理手続き)の整備を

日本学術会議がADRの整備を提言
訴訟が“医療崩壊”“萎縮医療”の一因、ADRの導入が必要
橋本佳子(m3.com編集長)
日本学術会議法学委員会医療事故紛争処理システム分科会は2月14日、「医療事故をめぐる統合的紛争解決システムの整備へ向けて」と題する報告書をまとめた。院内医療メディエーターの育成を求めるとともに、院外の第三者の紛争処理機関である医療ADR(裁判外紛争処理手続)の整備を提言する内容になっている。分科会での検討の経緯と報告書の狙いを聞いた。

――まず分科会が設置された経緯をお教えください。

“医療崩壊”や“萎縮医療”と言われる医療の現状は、国民的な問題になっています。日本学術会議には法学委員会がありますが、法律家の立場からこの問題にアプローチできないか、学術会議としてアカデミックの立場で貢献できることはないかと考えたのがきっかけです。ただ、この問題は、法律家だけでは議論できないので、医療関係者にも議論に加わっていただきました。

――医療者と患者間の紛争解決において、どんな点が問題だとお考えですか。

“医療崩壊”の原因としては様々なものが考えられますが、その一因が訴訟です。産科医や外科医が減っている背景には、訴訟の問題があると思います。また最近、「学会や論文などで、合併症や副作用の報告が減っている」との指摘もあります。これらは結果として、医療の質の低下につながります。

したがって、訴訟に変わる新たな紛争解決システムが必要になっています。訴訟は、患者側、医療者の両方にとって、必ずしも納得のいくシステムではありません。患者側にとっては、勝訴しても、満足するケースは多くはありません。法的な解決では、心の問題、感情面での問題の解決できないからです。現在は代替がないため、最終手段として訴訟に訴えざるを得ないのだと思います。一方で医療側にとっても、訴訟は、医療事故の原因分析や再発防止につながるものではありません。

――報告書は、院内でのメディエーターの設置と、医療ADRの整備を求める内容になっています。これはどんな考え方に基づくものでしょうか。

まず院内のメディエーターですが、紛争解決において、最も重要なのは初期対応であり、事故直後に適切に院内で対応することです。過失の有無にかかわらず、すべての情報をオープンにして、医療機関側と患者側が誠実に話し合うことです。これがうまくいけば、かなりのレベルの紛争はここで解決します。

もっとも、「対話」と言っても、ただ話し合えばいいわけではなく、両者が理解を深め、納得のいく形で進める必要があります。両者の対話を円滑に進める役割を果たすのが、メディエーターです。

――現在でも、担当医と患者さんに加えて、院長や事務長などを交えて対応しているケースは多いかと思いますが、メディエーターの役割はどう違いますか。

メディエーターの一番の特徴は、医療機関の職員であっても、あくまで「第三者」の立場で、医療機関側と患者側の話し合いを仲介することにあります。患者側に寄り添い、その思いを引き出す一方で、医療機関側の対応の問題点を指摘したり、助言などを行う役割を担います。

メディエーターの役割を果たすためには、専門的な技法が必要です。米国などでは、ロースクール(法科大学院)や大学、あるいは裁判所など、様々な場でメディエーター養成の研修を実施しています。日本でも、例えば日本医療機能評価機構が2004年度から研修を実施しています。また各病院でも、研修を実施し、専任のメディエーターを配置する病院も出てきています。どんな方でもメディエーターになることができますが、医療事故の場合は、症例を基に話し合うことになりますので、やはり医療の知識がある人が適切かと思います。  

――院内のメディエーターが、第三者として機能し得るのでしょうか。  

はい、第三者として機能すると思います。その根拠は二つあります。  

現在でも、多くの医療機関が、医療安全管理者や患者相談窓口の担当者を置いています。彼らは中立的な立場で仕事をしているわけです。ですから、「病院の職員だから、第三者の役割は担えない」という指摘は当たらないと思います。  

もう一つは、メディエーターの役割は、調停などとは異なり、結論を出すことではない点です。あくまで医療機関側と患者側の対話を促す役割を担うので、第三者として機能し得ます。  

メディエーターの導入施設を見ると、最初は院内の職員の理解が得られず、苦労することも多いようです。しかし、成功事例が積み重なると、一気に理解が深まり、積極的に職員の側からメディエーターに依頼するようになってきます。メディエーターが有効に機能するか否かは、院長をはじめ、トップの理解がカギだと思います。  

――では、医療ADRとは何でしょうか。どんな役割を担うのですか。  

ADRの整備は、司法制度改革の一環で提起されているもので、2007年4月に、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法」(ADR法)が施行されました。  

医療において、院内メディエーターとADRは車の両輪だと思っています。ADRは院内メディエーターをバックアップするシステムです。院内で対話を行っても、当然ながら、なかなか患者側の納得が得られなかったり、メディエーターの中立性に疑問が呈せられる場合があります。こうした場合、次のステップとして訴訟が控えているとなると、医療機関側、さらにはメディエーターも、そこで変にがんばってしまい、かえってうまくいきません。これに対して、法廷ではなく、院外で医機関側と患者側が話し合える場、つまりADRがあれば、活用できるわけです。  

――ADRには、「法志向型ADR」と「対話自律型ADR」があります。どちらが医療紛争の解決には適していますか。  

「法志向型ADR」とは、高コストで非効率であるという裁判の弱点をカバーするのがADRという考え方に基づくものです。訴訟ほどの精密性は得られないとしても、可能な限り的確に事実を認定し、法的にも合理的な解決を目指します。  

一方、「対話自律型ADR」とは、むしろ法的解決から距離を置いて、当事者の自主性を尊重して、対話によって紛争を解決しようというものです。感情的な対立が激しいからこそ、対話を試みるのであり、医療機関の真摯(しんし)な対応を促し、説明や謝罪を求める患者のニーズに応えることを目指します。  

どちらが良いというわけではありません。患者側のニーズに見合った対応ができるよう、両方のタイプを整備し、両者が連携し、補完し合う状況を作り上げていくことが重要でしょう。  

――「医療紛争は、最後はお金の問題をどう解決するかになる」という意見もありますが、ADRはこの辺りも解決できるのでしょうか。  

はい。例えば、「対話自律型ADR」は、院外で行う示談交渉の場という考え方が可能です。医療側は保険会社と相談しながら、適宜、弁護士も交えて、患者側との話し合いに臨むことができます。  

――既に幾つかのADRが設置されていると聞きます。  

弁護士会によるものなど、幾つかのADRが既に設立されています。例えば、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会は、合同で医療紛争に特化したADRを2007年9月から始めています。これらは、「法志向型ADR」です。そのほか、「対話自律型ADR」を進めるために、NPO法人を設立する動きもあります。  

ADRの運営に当たっては、そのコストをどう賄うかが問題です。弁護士会のADR、医療機関側と患者側の両方から手数料を支払ってもらう形で運営しています。  

――ADRの整備において、行政はどんな役割を果たすべきなのでしょうか。お考えをお聞かせください。  

ADRは、行政が画一的に整備するものではなく、前述のように患者側の多様なニーズに対応するため、様々な民間の組織が取り組んでいくものだと思います。ただし、決して利益が出る事業ではなく、財政的には厳しいものがあります。したがって、行政は、民間の組織を支援する役割を期待しています。  

また、厚生労働省は現在、診療関連死の死因を究明する組織、“医療事故調”の検討を進めています。ADRにおいては、死因究明は必ずしも必要はありませんが、死因が分かれば、患者側の納得が得られる場合があります。その一方で、死因が究明されても、患者側が納得できるとは限りません。だからこそ、ADRが必要になっています。この辺りも十分に加味した組織にしてほしいと考えています。  

2008.3.6 記事提供 m3com 



怖い超耐性細菌、キラーバクテリア?
超耐性結核、45カ国に WHO報告

【ジュネーブ26日共同】世界保健機関(WHO)は26日、既存の治療薬がほとんど効かない「超多剤耐性結核」の感染例が45カ国に拡大したとする、結核の薬剤耐性に関する報告書を発表した。超多剤耐性結核の分布について、2007年の年次報告では日本を含む35カ国としていたが、その後の調査でボツワナ、モザンビークなどが新たに加わった。

結核菌は治療薬に対する耐性の強さによって「多剤耐性」、その中でも特に耐性が強い「超多剤耐性」に分けられる。報告によると多剤耐性の世界の感染者数は2004年の42万人から06年には49万人に増加。特に旧ソ連諸国や韓国、ペルーでの増加が目立ち、結核患者の5人に1人は多剤耐性の菌に感染している計算になるという。

2008.2.27 記事提供 共同通信社 


鳥インフルでまた死亡者
中国の広西自治区

【北京21日共同】中国衛生省は21日、中国南部の広西チワン族自治区南寧市で、男性(41)が鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)に感染し、20日に死亡したと発表した。男性は発病前に病死した家禽(かきん)類に接触したことがあるという。

男性は12日に発病し、14日に入院したが18日から病状が悪化していた。

中国では1月24日、湖南省で男性が鳥インフルエンザで死亡。昨年12月にも江蘇省の男性が死亡。父親も感染し中国で初の人から人への感染と確認されている。

2008.2.22 記事提供 共同通信社 


流行直前!!鳥インフルウイールス

大型Q&A特集
「出現近い?新型インフルエンザ」出現へ強まる懸念 
短期間に世界拡大も 歯止めかからぬ鳥インフル

出現すれば短期間に世界中へ広まり、多数の死者が避けられないとされる新型インフルエンザへの懸念が強まっている。新型へと変異する恐れがある鳥インフルエンザ(H5N1型)の、人への感染に歯止めがかからないためだ。大流行は近いのか。現状や知っておきたい知識を、6つの問いと答えにまとめた。

▽アジアで増える人への感染 「震源地」を世界が注視

 -世界の現状は。

新型インフルエンザの「震源地」になるのではないか-。鳥インフルエンザ(H5N1型)が猛威を振るうアジアを、世界が注視している。

世界保健機関(WHO)の20日現在の集計によると、2003年以降、H5N1型への感染で14カ国の228人が死亡。その8割以上がアジアに集中している。医療態勢が不十分な国も多いため、この報告数も「氷山の一角ではないか」との見方が強い。

特に深刻なのはインドネシア。死者は103人と世界最多で、患者発生に全くブレーキがかからない。鳥インフルエンザで病気になったり、死んだりした鶏との接触が主な感染原因だが、庶民にとって鶏は貴重なタンパク源。政府の予算不足で、病気の鶏を処分しても補償は不十分なため、感染を減らす抜本対策のめどは立たないままだ。

「鳥から人へ」の感染だけでなく、新型発生に一歩近づく「人から人へ」の感染も、濃厚な接触がある血縁者間に限定されるが、既に数例ある。

ベトナムやタイでの事例に続き、関係者を「ついに新型発生か」と緊張させたのが06年、インドネシア北スマトラで親類計7人が死亡した集団感染。幸い、患者はそれ以上広がらなかった。中国・南京市でも昨年末に父子間の感染が判明し、日本は一時検疫を強化した。

▽ウイルス遺伝子が変異 感染増えるほど高まる危険

 -新型発生の仕組みは。

インフルエンザウイルスは、ヘマグルチニン(H)とノイラミニダーゼ(N)という2種類のタンパク質の組み合わせで「H1N1」から「H16N9」まで、144通りの型がある。自然界ではカモなど水鳥が、病気にならずにこれらのウイルスを保有している。

こうした鳥のウイルスは鳥の細胞に結合しやすく、通常は人には感染しない。だが鳥ウイルスの遺伝子が突然変異したり、人や豚の体内で人のウイルスと遺伝子を交換したりして、人に感染しやすく変異すると、人の間で爆発的に流行する新型インフルエンザになる。

20世紀には1918年出現のスペイン風邪(H1N1型)、57年のアジア風邪(H2N2型)、68年の香港風邪(H3N2型)と計3回、新型が大流行した。

97年に香港で初めて人への感染が確認されたH5N1型は、人から人に効率良く感染する能力はまだない。だがウイルスは非常に変異しやすく、人への感染が増えるほどその危険は高まる。

既に、人の細胞に結合しやすい変異や、鳥の体温より低い人の体温でも増殖できる変異を持つH5N1型が確認されており、専門家は「徐々に人に感染しやすくなっている」と警戒している。

▽現在は警戒レベル「3」 発生なら短期で大流行

 -出現は近いのか。

世界保健機関(WHO)は、新型インフルエンザが世界的に大流行するまでの過程を6つの警戒レベル(フェーズ)に分け、それぞれの段階で適切な備えをするよう各国政府に勧告している。

鳥インフルエンザ(H5N1型)の人への感染が続き、「人から人」の感染も限定的に起きている現在は「フェーズ3」。

ウイルスが人に感染しやすくなり、人から人への感染が小集団で確認されるようになると「フェーズ4」で、これが新型インフルエンザの発生だ。フェーズの決定は、WHO事務局長が行う。

世界的大流行は「フェーズ6」だが、発達した航空網での大量輸送が常識となった今日では、新型がひとたび発生すれば、ごく短期間で大流行に至るとの見方が有力。WHOは3カ月以内に世界中に広がるとみている。

▽国内死者は最大約64万人? 不確実な被害想定

 -被害の大きさは。

政府は、新型インフルエンザの大流行で、国内人口の25%(約3200万人)が病気になり、最大で約64万人が死亡すると推計している。

大変な数だが、これは新型の致死率がスペイン風邪と同じ2%と仮定して算出した結果。ところが、H5N1型の致死率は現在63%で「これが新型に変われば、致死率2%では済まない」と断言する専門家もいる。

一方、薬の備蓄や医療体制など政府の新型対策はこの被害想定が根拠になっており、数字が変わると対策に多大な影響が出る。

政府の推計を大幅に超える試算としては、オーストラリア・ローウィー研究所が2006年に公表した「日本の死者は214万6000人」という数字がある。一方で米ハーバード大などの推計によれば約12万人。条件により大差がある。

国立感染症研究所が与党の新型対策チームに提出した資料によると、米国は昨年「国民の30%が感染し、致死率は20%」との想定で机上訓練を実施した。感染研はこれを例に「最悪以上の最悪の事態に備える必要がある」と指摘する。チーム座長の川崎二郎元厚生労働相は「どの推計が正しいとは言えないが、死者は(最大64万人ではなく)最低64万人と見るべきなのかもしれない」と話している。

▽備蓄進むが問題も ワクチン、薬の効果未知数

 -ワクチンなど対策は。

政府が2005年に決定した新型インフルエンザ対策行動計画の柱は、ワクチンと治療薬の備蓄。しかし、いずれも悩ましい問題を抱えている。

十分な効果が期待できるワクチンは、新型の発生後にしか作れず、製造には半年以上かかる。

そこで時間稼ぎ策として、アジアの患者から採取したH5N1型ウイルスを基に「プレパンデミックワクチン」を製造。原液の状態で1000万人分を備蓄したほか、もう1000万人分を追加製造中だ。

これを医療従事者や社会機能の維持に欠かせない人に接種する計画だが、新型の感染予防に有効なのかは未知数。それでも海外にはプレパンデミックワクチンを全国民に接種する計画の国も。「日本でも全国民分確保を」との声もあるが、本格論議はこれからだ。

治療薬の備蓄は、タミフルが流通在庫や予防投与分も入れて計2800万人分。リレンザは135万人分で、合計しても想定患者数(約3200万人)に満たない。

薬も新型への効果は不明確なのに加えて、世界保健機関(WHO)は最近、H5N1型の患者治療では投与量を通常の2倍以上に増やす必要があるかもしれないとの見解を示した。新型も同じだとすれば、さらに大量の備蓄が必要になる。

ワクチンや薬の対応には限界があるとして、専門家があらためて注目しているのが、外出制限などで感染機会を減らす対策。スペイン風邪流行時の米国で、流行初期から積極的に集会などを制限した都市は死者を少なく抑えられた、という経験に基づく。

▽重要な「せきエチケット」 2週間の食料備蓄も

 -家庭での対策は。

厚生労働省が昨年まとめた個人・家庭向け指針は、新型インフルエンザへの対応は「通常のインフルエンザ対策の延長線上にある」としている。

ウイルスを広げないために、せきやくしゃみの際はマスクをしたり、ティッシュなどで口と鼻を押さえる「せきエチケット」が重要と強調。感染の危険がある人込みで買い物をしなくて済むよう、食料などを2週間程度分備蓄することや、家庭で新型発生時の対応をあらかじめ話し合っておくことも勧めている。

備蓄品の例は、米、レトルト食品、飲料水のほか常備薬、マスク、ゴム手袋、ポリ袋など。

新型の発生が分かったら、不要不急の外出は控える。家庭内でインフルエンザらしい患者が出た場合はマスクをさせ家庭内感染を防ぐ一方、直接医療機関には行かず保健所などに連絡し、指示を受けるよう求めている。

2008.2.22 記事提供 共同通信社 


日本人はしか発症海外で伝染

日本人がはしか感染源 6人発症と米保健当局

【ワシントン21日共同】米疾病対策センター(CDC)は21日、昨年夏にスポーツの国際大会で訪米した日本人の少年が感染源となり、米国内で日本人1人を含む計6人がはしかを発症したと週報(電子版)に発表した。

国際大会では感染の危険が高まるとして、主催者が海外参加者に対し、はしかの予防注射の証明書を提示させることを検討すべきだとしている。はしかの予防注射が徹底している米国では、近年ほとんど発生が確認されておらず、米国の保健関係者は「日本ははしかを輸出している」とたびたび非難している。

CDCによると、昨年8月に米東部で開かれた大会に、日本から12歳の少年が参加。少年のきょうだいは日本ではしかに似た症状を発症していたが、少年は米国滞在中にはしかを発症し、州政府への通報後、隔離された。

少年の知り合いで、試合を観戦しに訪米した別の日本人少年も滞在中に発症。国内便の機内で最初の少年の前の席にいた女性と、少年と接触した空港係員、営業マンも発症した。さらに営業マンが訪れた大学の2人の学生が発症した。

営業マンは入院したが、ほかは比較的軽症。いずれの患者からも日本で広がっている遺伝子型の麻疹(ましん)ウイルスが検出され、少年が感染源の可能性が高いとした。

2008.2.22 記事提供 共同通信社 


医療事故調査委員会と刑事訴訟の連動?

医師法21条自体はなくならない
“医療事故調”のシンポで厚労省担当者が発言

“医療事故調”を担当する、厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長の佐原康之氏。
日本集中治療医学会と日本麻酔科学会の共同開催による緊急市民公開講演会、『「萎縮医療」、「たらい回し」をストップするための緊急提言』が2月16日、開催された。

その席上、“医療事故調”を担当する、厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長の佐原康之氏は、「(異状死の届け出を定める)医師法21条の改正はしなくてはならないが、この条文は残る」と発言した。その上、「医療安全調査委員会ができれば、基本的に警察はこれを活用するが、遺族から告発を受けた場合、警察が絶対に動かないとはいえない」とした。

“医療事故調”に反対する医療者の最大の懸念は、現在の厚労省案が刑事手続と連動する仕組みになっている点だ。佐原氏の発言は、厚労省案では、21条への届け出と警察の第一次的な捜査は、“医療事故調”に代わるとしながらも、その運用には曖昧さや例外も残ることを示唆する。

そのほか、医療事故をめぐる現状認識や今後の議論の進め方について、医療側と患者側、行政当局との認識の差が浮き彫りになったことも、本講演会の特徴と言える。

この日の講演会の出席者は以下の通りだ。
1) 厚労省案と検討会での議論の説明 厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長・佐原康之氏
2) 患者側弁護士の立場からの発言 医療問題弁護団代表・鈴木利広氏
3) 現場の医師の立場からの発言 愛知県厚生連海南病院集中治療部・西田修氏
4) 日本麻酔科学会からの提言 癌研究会有明病院麻酔科部長・横田美幸氏

“医療事故調”と刑事手続の連動への懸念とは、以下のようなものだ。

横田氏は、「自己に不利益な供述を強要されない権利がある」という憲法38条の黙秘権を引用し、「死因究明と刑事手続を連動させる場合、黙秘権との関係はどう整理するのか」と指摘した。“医療事故調”の一番の目的は死因究明・再発防止にあるが、この連動があると、正確な情報が出ず、死因究明ができない恐れがある。

西田氏は、刑事手続との関連だけがクローズアップされているが、民事手続との関連も重要であると指摘した上で、こう述べた。「人が一人死んでいるわけだから、(実施した医療行為が)100点満点だったという報告書が調査委員会から返ってくるとは思わない。調査委員会はレトロスペクティブに見るのであり、再発防止の観点もあるので、報告書には、『○○すればよかった』『○○は問題だった』など80点くらいの評価になり、マイナス20点分は将来に向けての再発防止についての提言として出されると思う。この報告書を基に民事裁判になったり、警察に通報されらたまらない。マイナス20点分が、『専門家が出した医療側の過失の証拠』として解釈される可能性がある」

 「『死文化』『謙抑的に』は法治国家ではない」

厚労省の佐原氏は、“事故調”をめぐる議論の経緯、制度の骨格を解説した上で、刑事手続との関連については以下のように述べた。
「新制度に基づく届け出(義務化される予定)を行えば、医師法21条に基づく届け出は不要にしてはどうかと考えている」
「著しく問題のある事例、例えば故意や重大な過失、事故を繰り返したり診療録を改ざんするなど悪質な事例については、調査委員会から警察に通知する。警察は通知の有無を踏まえて捜査を開始するという形を考えている」
「重大な過失とは何かという問題があるが、結果の重大性ではなく、『患者の死亡』、イコール重大な過失というわけではない。むしろ、医療者としてやるべきことの水準からどのくらい逸脱しているのかということ」

各演者の講演後、帝京大学ちば総合医療センター救急集中治療センター教授の福家伸夫氏は、「調査委員会ができると、21条は死文化するのか、なくなるのか」とフロアから質問した。それに対する答えが、冒頭の発言だ。「21条の改正はしないといけないのではないかと考えている。しかし、21条自体は(路上で倒れた人なども想定されるため)なくならない」(佐原氏)。
 
「遺族が告発した場合でも、警察がすぐ動くことはせず、調査委員会に調査を依頼する、と厚労省は説明しているが、遺族が告発する権利は失われるのか」との福家氏の質問には、「今はこうした仕組みがないから、やらざるを得ないが、新しい制度ができれば、警察は調査委員会を使うと言っている。ただ警察が、絶対に動かないということはない」と佐原氏は答えた。

「法に詳細を書かなくても、21条を死文化する、あるいは警察が謙抑的に動くなど、運用上で対応すれば問題ない」とする厚労省と、「運用の曖昧さ」を懸念する医療側とのギャップがある。これが、“医療事故調”と刑事手続をめぐる議論が進展しない要因だろう。

この点を突いたのが、参議院議員(民主党)である鈴木寛氏の発言だ。「死文化とか、謙抑的になど、行政府が勝手に法律の運用を緩めたり、あるいは厳しくするのは法治国家ではない。法律の制定や見直しの際は、現場と目指すものは同じであるはず。解釈の余地は極力解釈少なくし、現場の実態と合わせる努力をすべき。 “医療事故調”について大筋で反対する人は
いない。ただ、“特効薬”には副作用も多く、使い方によっては死に至ることもある。同様に、“医療事故調”もディテールが重要であり、議論を尽くして、合意点を見い出してほしい」。

「患者側からの働きかけで真相究明が行われてきた」

次に、「医療事故をめぐる現状認識や今後の議論の進め方」をめぐる相違について。まず患者側の認識を紹介しよう。
 
患者側の弁護士を務めることが多い鈴木氏は、「事故については、航空機事故など様々な分野で、事故報告・原因究明、再発防止、被害者への対応、行政処分、さらに例外的だが刑事処分を行うのが一般的。医療現場で、こうした取り組みが始まったのは、(横浜市立大で患者取り違え事件が起きた)1999年以降のこと。医療現場では、日常的な安全対策のほか、報告・原因分析がほとんどされないままに来た」などとし、「最短で今年の通常国会で法制化ができたとしても、インフラ整備のために2年程度はかかる。早急な議論が必要」と指摘した。
 
さらに、鈴木氏は、「99年以前は起訴されるのは年2〜3件程度で、それ以降も年に十数件程度と少ない。被害者は民事訴訟に訴えざるを得ず、患者側からの働きかけで真相究明が進められてきた。医師は『真相究明は再発防止にだけ使い、法的責任は追及しない』と言っているような気もする。それが行われず、患者さんが立ち上がったのが現状。真相究明や再発防止、被害救済も含めて連立方程式をどう解いていくのかが重要」と述べた。
 
99年の東京都立広尾病院で起きた医療事故の被害者家族の永井裕之氏は、「99年以降を見ても、交通事故については国を挙げて取り組んでおり、大幅に減っているが、医療事故はどの程度減少したのか。なぜ“医療事故調”をやるのか、日本の医療をよくするためにやるのではないか。それなのに、今の議論は、医療者の主張が通りすぎていないのか。しっかり議論してほしい」と医療者の真摯(しんし)な取り組みを要請した。
 
「ヒトとカネを投入し“医療崩壊”を食い止めることが先決」
 
これに対して、診療関連死の死因究明などの必要性は認めながらも、医療者側からは、「議論の拙速は避けるべき」「今の“医療崩壊”を食い止め、事故を起こさない体制作りが重要」などの意見が上がった。
 
東京大学医科学研究所探索医療ヒューマンネットワークシステム部門准教授の上昌広氏は、「この件について、舛添厚労大臣は国会の場で『まだ議論は成熟しておらず、継続的な議論が必要』などと発言している通り、コンセンサスが得られているとは思わない」と述べ、拙速は避けるべきと強調した。
 
済生会栗橋病院副院長の本田宏氏は、「全国で今、“医療崩壊”が起きている。人もお金も少なく、医療事故が起きるような過酷な労働条件で働いている。こうした状況は放置したまま、その結果としての医療事故をどう扱うかという議論を先にやっても、問題は解決しない。事故を防ぐために医療レベルを上げる、そのために医療提供体制を充実させる方が、多くの国民にメリットがあるのではないか」と現場の窮状を訴えた。
 
さらに、国立がんセンター中央病院院長の土屋了介氏は、「自己解決能力や対応能力に欠けていた、医療者・医師に一番の原因がある。その反省がまず必要。”医療事故調を作ること自体が目的ではなく、医療を良くし、信頼を回復することが、一番の目的。そのためにはまず現場が自分たちで問題解決に取り組み、外部の人を入れて院内調査委員会で解決する。それで解決しない場合に初めて、外部の第三者機関にお願いするという形がいいのではないか」と述べた。
 
土屋氏の指摘のように、“医療事故調”をめぐっては、診療関連死の全例届け出を義務化するのか、医療機関内で解決しない問題を届け出て死因究明を行う組織とするのか、など、制度の骨格についてはコンセンサスが得られていない部分が多い。さらに、死因究明と再発防止、医療者の責任追及を一体化してやるのか、それぞれ別個にやるのか、そもそも“医療事故調”の目的は何かという根幹についても、関係者の意見は一致していない。全国医学部長病院長会議は、2月14日に反対声明を出した(『「外科医、産科医絶滅法案」に断固反対する』」。一番の問題は、いまだに医療関係者の“医療事故調”への関心が高いとは言えない点であり、厚労省の検討会に限らず、広く関係者が議論をする場が必要だろう。橋本佳子(m3.com編集長)

医療事故

2008.2.16 記事提供 m3.com 


タミフル耐性インフルエンザの流行?

欧州でタミフル耐性広がる Aソ連型インフルエンザ
米も検出、日本上陸警戒

欧州で流行中のAソ連型インフルエンザに、治療薬タミフルが極めて効きにくい耐性ウイルスが広がりつつあると欧州疾病対策センター(ストックホルム)が2日までに発表した。同様の耐性は米国でも検出された。

Aソ連型は日本でも今冬の流行の中心。今のところ国内で耐性ウイルスは見つかっていないが、国立感染症研究所は「タミフルの使用が多い日本で広がると、治療に大きな影響が出る恐れがある」として、上陸を警戒している。

欧州専門家チームの速報によると、昨年11月から今年1月までに欧州18カ国で分離されたウイルス計437試料のうち、9カ国の59試料(14%)からタミフルへの強い耐性を示す遺伝子変異が検出された。検出率はノルウェーが70%と突出している。米国でも5%で同様の耐性が見つかったという。

感染研の小田切孝人(おだぎり・たかと)ウイルス第3部室長によると、日本や韓国、台湾など東アジアでは検出されていない。

タミフルへの耐性ウイルスはこれまでにもあったが、多くは1%以下と比較的まれで広がりにくく、これほどの高頻度は初めて。耐性は薬を多く使っている環境で発生しやすいが、欧州では通常のインフルエンザにタミフルをほとんど使わないため、自然の突然変異でできたとみられる。患者の症状は通常のインフルエンザと変わりなく、リレンザなど別の薬は有効だという。

世界保健機関(WHO)は先月末、日米欧などの専門家と緊急電話会議を開き、慎重な監視を申し合わせた。

小田切室長は「これ以上拡大するのかどうかを世界で協調して監視することが重要だが、国内の治療方針を変える必要は当面ない。新型インフルエンザ対策にも特に影響はない」と話している。

▽Aソ連型インフルエンザ

Aソ連型インフルエンザ 毎年流行するインフルエンザウイルスの1つで、1977年に旧ソ連で分離されたことからこう呼ばれる。近年はA香港型、B型と合わせた3種類のウイルスが混合して流行しているが、今冬は日本などで流行の主流となっている。国立感染症研究所によると、国内で今年1月までに分離されたインフルエンザの91%がAソ連型。

2008.2.4 共同通信社


未知のウイールス???

未知のウイルスが原因か 移植直後の3人の死亡

【ワシントン6日共同】オーストラリアで臓器移植を受けた後に相次いで死亡した3人の患者から、未知のウイルスを新しい手法で発見したと、米コロンビア大などのチームが6日、米医学誌に発表した。

チームによると、昨年4月、1人の男性から肝臓と腎臓の提供を受けた40代と60代の計3人の女性が手術4〜6週間後に、脳炎を発症して死亡した。病院で組織培養やDNA検査で病原体を特定しようとしたが、何も見つけられなかった。

チームは、生物のゲノム(全遺伝情報)を解読するための高性能配列解読機を駆使し、患者の遺伝子から未知の配列の遺伝子断片をふるい分けた。この断片から作られるタンパク質を既知のタンパク質と比較するなどしたところ、これまで知られていないアレナウイルスの一種と判明した。

このウイルスは遺伝子配列の特徴からアフリカや欧州、アジアなどに起源があることが判明。臓器提供者は南欧の農村地帯などを3カ月間旅行して、帰国10日後に脳出血で死亡しており、この間にウイルスに感染した可能性があるという。

チームは「今回の解析手法は、謎の感染症の原因を突き止めるのに有効だ」としている。

【編注】米医学誌はニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン

2008.2.7 共同通信社


死亡推定64万人にならない為には?

国が1000万人分の増産検討 新型インフルのワクチン

自己免疫能力も適正な状態にしておくには、糖鎖糖質栄養を日頃からしっかり、食べることです。信頼される糖鎖栄養素を見つけるには?
糖鎖とは:http://tousa-study.com/

厚生労働省が、新型インフルエンザの発生に備えて備蓄を進めているワクチンについて、1000万人分の増産を検討していることが21日分かった。

実現すれば、備蓄済みの1000万人分、現在製造中の1000万人分と合わせて3000万人分となる。

ワクチンは、抗ウイルス薬の備蓄と並ぶ新型インフルエンザ対策の柱だが、実際に流行したウイルスを基に製造しなければ十分な効果が期待できず、製造にも約半年の時間がかかる。

このため国は、アジアなどで鳥から人に感染し、新型に変異する恐れが高いとされている鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)を基に、あらかじめ備蓄用の「プレパンデミックワクチン」を製造。新型の流行が始まったら医療従事者や社会機能の維持に必要な人々に接種し、ワクチン製造が本格化するまでの「時間稼ぎ」に使う計画だ。

これまでの2000万人分は、ベトナム、インドネシア、中国でそれぞれ採取されたH5N1型ウイルスから作られたが、今回厚労省が検討している、増産分ワクチンの基になるウイルスは、現時点では未定。実際に製造が始まるのは、今年秋以降となるとみられる。

▽新型インフルエンザ
新型インフルエンザ 毎年流行するインフルエンザと違い、これまで人に感染しなかったインフルエンザウイルスが、人から人に容易に感染するように変異するなどして発生すると考えられている。ほとんどの人が免疫を持たないため短期間のうちに世界中で大流行し、社会、経済的機能のまひなど大きな被害をもたらすとされる。国は新型が発生した場合、国内での死者を最大約64万人と推定している。

2008.1.22 共同通信社





新百合ヶ丘の総合病院の件

☆質問
ハワイのEAST-WEST JOURNAL December1,2007に「脳の病気、21世紀の治療」というタイトルで、福島孝徳医師のインタビュー記事が掲載されていました。文中に「4年後ぐらいに小田急線の新百合ヶ丘に日本一の総合メディカルセンターを作ります。是非、期待してください。」とありました。この件について、詳しくわかりますでしょうか。

☆回答(マイタウン21編集長)
福島氏のコメントした病院の情報です。
場所は麻生警察署の裏山というところです。
病院の設置申請は出されたはずですが、地元との対応はまだこれからというところで、今のところ、具体的なスケジュールはわかりません。
■ 【神奈川】新病院の設置者を三成会に決定 川崎市(3/13)
■  川崎市は9日、川崎北部医療圏の病床不足を解消するため、新しい病院の設置者を医療法人社団三成会(福島県須賀川市南上町123ノ1)に決めたと発表した。
三成会は今後11月30日までに神奈川県に病院開設許可申請を行い、09年4月のオープンを目指し施設整備に着手する。施工者は未定、設計者名は公表していない。

新しい病院名は「新百合ケ丘病院」。規模は鉄筋コンクリート造地下2階地上3階建て延べ2万1000平方b。地元からの要望の高い産婦人科・小児科を含む19科を診療科目とする総合病院で、ベット数は一般病床377床(143室)。
建設地は川崎市麻生区古沢字都古255ノ7ほかの借地2万8375平方メートル。
川崎北部地域では、2006年3月末に国家公務員共済組合連合会(KKR)が稲田登戸病院(多摩区枡形)を廃止、県が定める保健医療計画上の病床が377床不足
していた。このため、「病院などの整備に関する事前協議制度」に基づき病院開設者の選定を開始。医療法人など6者が開設・増床を申し出た中から川崎市地域医療審議会は、三成会を選定。このほど神奈川県医療審議会の承認を受け、決定した。
三成会は、財団法人脳神経疾患研究所(福島県郡山市)を核とする「南東北グループ」の構成員。同グループは首都圏で「東京クリニック」(東京千代田区)や「東京クリニック丸の内オアゾmc」(〃)を運営するほか、今年4月には、東京都中野区の国立療養所中野病院跡地に「東京総合保健福祉センター江古田の森」を開設する。(2007/3/13)

東京クリニックのトップページは福島氏の名前が
http://www.tokyo-cl.com/

東京クリニック丸の内オアゾmc
http://www.tokyo-cl.com/oazo.cl/

江古田の森
http://www.egotanomori.com/

別の記事では
川崎市麻生区古沢に総合病院が開設:2009年以降に開院
川崎市は3月9日、福島県を拠点とする医療法人「三成会」(福島県須賀川市、渡邉一夫)が麻生区古沢に内科、小児科、産婦人科など19診療科目を持つ総合病院「仮称・新百合ヶ丘病院」を新設することを発表した。川崎市多摩区枡形の稲田登戸病院(病床数334)が2006年3月に閉院し、市北部医療圏(高津区、宮前区、多摩区、麻生区の4区で構成、人口約78万人)の病床数が不足していたために新設されるもの。

病院の建設地は、麻生警察署と麻生区建設センター間の同区古沢字都古255-7ほかで、小田急線新百合ヶ丘徒歩5分ほどの場所。敷地面積28,375平方mに地上3階地下2階の鉄筋コンクリート造りのべ床面積約21,000平方mの建物を建設、病床数143室、377床。
診療科目は、内科、神経内科、循環器科、呼吸器科、脳神経外科、整形外科、心臓血管外科、形成外科、呼吸器外科、麻酔科、消化器科、泌尿器科、皮膚科、産婦人科、小児科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科の19科目のほか、第2次救急を行う予定。
病院を開設する三成会では2年後の2009年4月に開設の意向だが、市健康福祉局の説明によると、病院内容などに対する事前協議のほか環境アセスメントの手続きなどがあるため遅れる見込みだ。

川崎市北部の医療施設解消へ
人口が増え続ける川崎市北部は、長い間病院不足が続いており2006年2月にJR登戸駅前に376床の市立多摩病院が開院して解消されるはずだった。しかし、国家公務員共済組合連合会が運営する稲田登戸病院(334床)が地権者への土地明け渡しを理由に同年3月に閉院したため、再び病床数不足に陥った。人口の流入・流出、年齢構成、病院の入退院歴などを基に病院のベッド数を決める川崎市北部医療圏の基準病床数は4187床(2006年3月時点の目標数)で、不足は377床となった。
こうした事態に市民は、稲田登戸病院の存続や小田急多摩線に病院の開設を求める署名運動を展開。一方、川崎市は、稲田登戸病院に変わる新たな医療機関を民間から公募する方針を打ち出し、○不足病床数程度の規模○小児科、産婦人科など複数の診療科目○小田急線沿線が望ましいなどの条件を掲げ、9月から10月まで募集受け付けを行っていた。これに対し、県外を含め6つの医療機関から申請が出され、市地域医療審議会の審査で三成会が選ばれ、続いて医療機関の設立を認可する神奈川県医療審議会がこれを了承、3月1日に県から決済が出された。市健康福祉局保険部地域医療課によると県外の三成会が選ばれた理由は「麻生区内の病院にはなかった小児科、産婦人科があり、救急医療も行う、小田急線の駅から近いなど市が希望していた条件に一番ふさわしい」と説明している。三成会は、1981年に福島県郡山市に南東北脳神経外科病院を開院したのを手始めに、1984年に財団法人脳神経疾患研究所を設立。福島県を中心に宮城県や青森県に病院、高齢者施設を数多く運営しており、脳神経外科、循環器、心臓血管外科を得意とする医療グループ。首都圏では千代田区に診療所があり、ことし4月に中野区に保健福祉施設を開設する。

さらに
脳神経外科専門病院からスタートし回復期のリハビリ、老健施設、在宅介護拠点、障害者施設などを開設。死因別死亡数の変化や医療技術の進歩に合わせ、高度ながん検診・治療に比重を移す/南東北グループ(〔財〕脳神経疾患研究所・南東北病院等)

脳神経疾患専門病院と、それを補完する施設・サービス整備から高度ながん治療施設へ福島、青森、宮城に関連病院・福祉施設を保持。2006年には東京でクリニックオープン南東北グループの法人と各施設の関係PETによる検診を軌道に乗せ陽子線治療センター開設。福島県外からの集患をめざす患者・職員の動線に配慮した医療機器の設置、情報の共有により効率化と質向上を両立

東京進出を果たし医療・介護(予防)・福祉と幅広い分野で今後も事業拡大
南東北グループ沿革
南東北グループ所在地別一覧
南東北グループ機能別一覧

☆ありがとうございました(堤一樹)
情報ありがとう。
医療も歯科も今は、国の政策でかなり財政状態は疲弊しています。
すべてのしわ寄せが、勤務医とその影響を受ける患者さんに。
老後の健康も金しだいなんて感じで、WFも、もっと余裕を持て、患者さまに還元できるビジネスモデルに改良しないとダメだなと、思案中です。医療はやはり、介護も、ケアもすべて人、人件費なので、すべての支出の50%近くになるこの費用を欧米では、医療ボランティアというシステムで解決してます。今地方農業も農繁期に、ボランティアの若者のサポートで維持してるように、そういう、地域の医療も変化させなきゃ、相互、相助、相護で。
施設も欲しいですが、そういう、人的システム配置ネット枠が必要ですね。

2008.1.22 


06年度WAM調査 一般病院の利益率、
過去最悪を更新 医療経済実態調査を裏付け

誰も、後継がせたくない医療経営?
苦しいのは診療所も同じ。WFでも、毎月一日掛けて、横浜の社保の個別指導が続いてる。保険治療の面倒なルールを徹底的に直して指導してくる、毎月、いつまで続くのだろう?保険医を皆で辞めたらどうか?昔の武見医師会長時代が懐かしい・・・

福祉医療機構(WAM)がまとめた2006年度医療機関の「経営分析参考指標」によると、一般病院(民間)の医業利益率は初めて1%を割るなど過去最悪を更新した。7%前後で安定していた療養型病院の医業利益率も2ポイント以上落ち込んだ。看護職員らの増員によって人件費が膨らみ、収支を圧迫した。中医協の医療経済実態調査で明らかになった病院経営の厳しさがあらためて裏付けられた。

06年度の一般病院(全病床に占める一般病床の割合が50%超)の医業利益率は0.8%で、前年度に比べて0.4ポイント落ち込んだ。診療報酬のマイナス3.16(本体1.36)%改定のあおりや、平均在院日数が短縮する一方で病床利用率が低下したことなどを受け、1床当たりの医業収入は前年より約50万円の減額となった。
これに加え、7対1入院基本料の導入などの影響で看護師増員を迫られ、患者100人当たりの職員は2.7人増加。支出の人件費割合が50%を超え、経営を悪化させた。
療養型病院(全病床に占める療養病床の割合が50%超)の医業利益率は、診療報酬本体が初めて引き下げられた02年度以降も7%前後で推移していたが、06年度は5.0%に悪化した。1病床当たりの医業収入が約30万円減となったほか、支出面では患者100人当たりの職員が0.8人増えた。さらに、職員1人当たりの給与が8万1000円増え、支出増の要因が重なった。
本体0.38%増が決まった08年度診療報酬改定率の判断材料となった中医協の実調(昨年6月時点)では、国公立を除く一般病院(介護保険収入のある医療機関含む)の医業利益率は0.4%。療養病床60%以上で国公立を除く一般病院(同)の医業利益率は4.7%で、医業収入の中に介護保険収入も含めているWAMの一般病院、療養型病院の経営分析の傾向とほぼ重なる。

精神は実調とやや開き

一方、精神科病院の医業利益率については、WAMの経営分析は4.1%であるのに対し、実調では1.8%(国公立除く、介護保険収入のある医療機関含む)とやや開きがある。1床当たりの医業収益はいずれも微増傾向にあるが、人件費割合はWAMが59.2%であるのに対し、実調は64.1%であるなど、支出面の傾向が異なる。
WAMによると、06年度の赤字病院の割合は、一般病院が41.1%、療養型病院が25.8%、精神科病院が21.4%で、精神科を除き過去最悪となった。

2008.1.16 記事Japan Medicine 提供 じほう 

 


診療所再診料下げを提示 厚労省、病院勤務医に配慮
後期高齢者に「担当医」 中医協に改定方針案 <1>

小手先のさじ加減で、勤務医の勤務激務が変わるのだろうか?患者が集中しても赤字続きの病院の二の舞いになるのじゃ?診療所も経営は厳しいからネ。
それにしても、高齢者担当医って?

厚生労働省は16日、診療所の再診料(現行710円)の引き下げなどを盛り込んだ2008年度診療報酬改定の方針案を、中央社会保険医療協議会(中医協)に提示した。具体的な下げ幅は明示せず、中医協で議論して決める。病院勤務医の負担軽減が目的で、引き下げにより浮いた財源を主に病院の産科、小児科、救急に手厚く配分する。

診療報酬の改定率は昨年末に決定済み。医師の技術料などの「本体部分」の引き上げ幅が0・38%にとどまったことから、病院の再診料(現行570円)は据え置く。

この日は日本医師会の委員が「引き下げには絶対反対」と表明。再診料をめぐる結論は次回以降に持ち越した。

再診料については、診療所より安い病院に患者が集中、勤務医の多くが疲弊して病院を辞め、開業医に転身、勤務医不足を招いたとの指摘がある。

また方針案では、75歳以上が対象の後期高齢者医療制度が4月に始まるのを控え、75歳以上の患者について、主な慢性疾患に関する主治医の立場にあり、診療計画を作成するなどの研修を受け、全身的な病状管理を受け持つ医師を「高齢者担当医(仮称)」と新たに規定。

担当医は原則的に診療所の開業医で、周囲に診療所がない場合は病院勤務医も認める。

高齢者担当医は、患者の過去の病歴や服薬歴、福祉・介護サービスの利用状況などを初診時に詳しく把握する必要があるとして、75歳以上の患者については初診料(現行2700円)を引き上げる。

一方で、再診時は継続的な指導・管理が診療の中心になることから、再診料は74歳以下の患者とは別建てで引き下げる。これにより、初・再診料は75歳を境に異なる料金体系となる。

高齢者担当医による検査や画像診断、簡単な処置に対しては、包括して一定の報酬しか支払わない「定額制」を導入し、医療費膨張を防ぐ。

このほか方針案には、具体的な勤務医の負担軽減策として(1)前置胎盤などリスクが高い出産の加算拡大(2)救急医療での初期対応に報酬上乗せ(3)病院外来の負担を軽くするため、診療所が午前6?8時と午後6?10時に時間外診療を延長すれば上乗せ(4)医療事務補助職員を配置した病院に加算?などを盛り込んだ。

▽再診料

再診料 ベッド数が20床未満となっている医院などの診療所と、ベッド数が20床以上200床未満の病院で、病気やけがの治療を受ける際に2回目以降にかかる基本料のこと。診療所や病院の基本的収入となる。患者が初めて診察を受けたときに支払う初診料については、2006年度診療報酬改定で診療所を引き下げ、病院を上げて一本化したが、再診料は双方下げて格差が10円縮小したにとどまった。200床以上の病院での2回目以降の受診には、再診料とは別の「外来診療料」が適用される。

2008.1.16 記事提供 共同通信社