根拠ない効能に課徴金 健康食品の表示



根拠ない効能に課徴金 健康食品の表示

 食材虚偽表示など景品表示法に違反した業者への課徴金制度導入を議論している内閣府消費者委員会の専門調査会は28日、根拠なく体に良いと効能をうたった健康食品などの「不実証広告」を課徴金の対象とする方向で一致した。同日示された議論の取りまとめ案に「課徴金を科す必要性は高い」と盛り込んだ。

 課徴金が科されるのは、商品やサービスが実際より著しく優れていると消費者を誤認させたケースなど。不当表示が意図的ではなく、注意を尽くしていたことを業者が立証できれば科さないとする考え方も示した。

 消費者の被害回復につなげるため、消費者団体などに寄付すれば課徴金を減額するとした消費者庁案については、さらに検討する。

 消費者委は6月の次回会合を経て答申したい意向。消費者庁は答申をふまえて制度設計し、早ければ秋の臨時国会への改正法案提出を目指す。

引用:共同通信社 2014年5月29日(木)

2014年6月10日更新