社会の早期分煙化

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このホームページの主旨

このホームページは『社会の早期分煙化』を目的として作成しました。

世間には、素行の悪い喫煙者が多数存在します。
歩行喫煙をする喫煙者が周囲の人に火傷を負わせた事件もあります、歩行者が密集しがちな歩行歩道での喫煙は危険な行為です。
(歩行喫煙の火は丁度子供の目の高さになります、歩行喫煙によって火傷を負い、失明しかけた子供もいます。)
歩行者道などで足元を見て下さい、吸殻の不法投棄も多いですね。
禁煙場所での喫煙や職場の禁煙タイムを守らない喫煙者も多数存在します。
現在のところ、彼ら迷惑喫煙者は何の御咎めも無く放置され、迷惑行為を続けています。
また、未成年の喫煙も最近多いですね、未成年の喫煙は健康な発育を阻害してしまいます、タバコに含まれるタールは発癌性がありますし、ニコチンは依存症の原因となります、他にも色々な有害物質が含まれているタバコは、成長過程にある未成年の体に悪影響を与えます。
しかも、タバコは自販機で売っており未成年でも容易に購入できてしまいます。
酒は運転免許証が必要な自販機が設置され始めているにも関わらず、タバコ会社が対策を講じない為、タバコ自販機は野放しの状態です。
このような収益至上主義でよいのでしょうか?
そもそも、未成年にタバコを販売することは、未成年喫煙禁止法に違反した違法行為です。
放置していてよいのでしょうか?

『迷惑行為を注意していけばよい』と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、残念なことに、見ず知らずの方に対し迷惑行為を注意することは勇気がいりますし、相手がどんな人か判りません。
注意した人が暴力的な人物ならば、いきなり逆上して暴力を振るわれるリスクもありますし、粘着質な人物なら付き纏われる可能性もある。
職場の上司や取引先の方が相手では、立場上何も言えない人もいるでしょう。
不当な迷惑行為を、トラブルを避ける為に我慢してしまう。
しかし、何も言わなければどれだけ迷惑しているか、周囲に理解してもらえない。
私は、このようなタバコ問題を解決する為には法規制が望ましいと思います。
第三者的な立場の行政が動くことによって、トラブルを避け、迷惑行為を止めて貰える社会環境を整備する。
市民団体はダイオキシン問題に際し、陳情等の活動をすることによって行政を動かしました。
私はタバコ問題の解決も陳情によって出来ると信じます。

第16条【請願権】
何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令または規則の制定,廃止または改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない

日本国憲法第三章より抜粋

我々には『請願権』があります。
貴方も迷惑行為を無くす為、『請願権』を行使しませんか。
一人でも多くの方が参加してくれることを期待しています。
なお、一つの一つのリンク先に対して同じ方が一日に複数回の陳情をすることは、迷惑になる虞がありますので、ご注意ください。
しかし、一生一回だけの陳情では余り効果が望めません、気が向いたときに陳情してやって下さい。(継続は力です。)
主旨に賛同して戴ける方は、メール送信、郵送、電話なんでも結構です。
タバコ問題を解決するよう、貴方の意見を陳情して下さい。
参考として、私の提出した『請願書』を例示すると共に、官公庁、政党、マスコミのホームページを掲載しておきます。


参考法令集

対喫煙擁護論想定問答集

連絡事項

豆知識

ナイアシンとニコチンについて

喫煙による経済損失

医学関連書籍紹介

公衆衛生審議会報告書

受忍限度に関する考察

設備の整った喫煙室とは

飲食店での喫煙について

タバコ問題の権利的側面での考察

厚生労働省「新しい喫煙対策ガイドライン」

IARC(国際癌研究機関)記者発表資料

オススメホームページ


以下は政党や省庁等のホームページとリンクしています。
メール送信される方は、これらがホームページの意見募集に意見を送って下さい。
自民党 民主党 自由連合 保守新党 共産党 社民党 第二院クラブ 無所属の会 マスコミリンク集
タバコ問題情報センター 飯田橋2−1−4−203 (03)3222−6781
首相官邸
内閣府
〒100-8914 東京都千代田区永田町1−6−1 電話03-5253-2111
総務省
〒100-8926 東京都千代田区霞ヶ関2−1−2 電話03-5253-5111
法務省
〒100-8977 東京都千代田区霞ヶ関1−1−1 電話03-3580-4111
外務省
〒100-8919 東京都千代田区霞ヶ関2−2−1 電話03-3580-3311
財務省
〒100-8940 東京都千代田区霞ヶ関3−1−1 電話03-3581-4111
文部科学省
〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3−2−2 電話03-3581-4211
厚生労働省
〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1−2−2 電話03-5253-1111
農林水産省
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1−2−1 電話03-3502-8111
経済産業省
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1−3−1 電話03-3501-1511
国土交通省
〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2−1−3 電話03-5253-8111
環境省
〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1−2−2 電話03-3581-3351
最高裁判所
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衆議院
参議院
なお、実名で陳情される方が効果的であるため、出来るだけ実名での陳情を推奨します。(立場上、実名を出したく無い方は匿名で結構です。)


例示1

『受動喫煙による健康被害に関する請願書』

我々 非喫煙者は迷惑喫煙による受動喫煙により健康被害、精神的苦痛を日々被っています。
また、煙草の副流煙の有害性等については客観的立場である医学界によって既に立証されています。
然るに、我が国の対応は諸外国の水準をよりも大幅に遅れを取り、迷惑喫煙を放置し、今後の社会を担う未成年の喫煙を放置している現状です。
煙草産業の育成重視に偏り、タバコの健康被害に関する対策を怠ってきた政府の姿勢は薬害エイズの際の対応と共通するものがあります。
「憲法十三条」には基本的人権として生命に関する権利について記述があります、受動喫煙の健康被害はこの生命に関する権利を侵害するものであり、これ以上の放置は容認できません。
以上のことから我々は下記の施策の実行を強く要望します。

  1. 未成年が購入可能な、タバコ自販機の設置の禁止
  2. 官公署、公園、図書館等の公共施設及び歩行者道の全面禁煙化
  3. 全ての事業所及び飲食店における空間分煙の義務付け
    (喫煙室の設置、不可能な場合は全面禁煙)
  4. タバコの包み箱に毒性に関する警告表示の明示
  5. ポイ捨てに対する罰則の強化
  6. タバコ税の増税とその財源による医療用ニコチンガム・ニコチンパッチの使用に対する補助制度の設立
  7. 未成年に対する喫煙による健康被害に関する指導の強化
  8. タバコの広告の禁止もしくは広告費用と同額をタバコ会社に課税し、その財源により未成年喫煙防止に関する公共広告を行う財源とすること

例示2

『新法制定に関する請願書』

以下の法律の制定を我々は求めます。

「非喫煙者および未成年の健康をタバコから守る法律」(私案)
(非喫煙者保護法)
第一条(目的)
この法律は、非喫煙者の健康を受動喫煙による健康被害から守り、また未成年者の健全な発育を妨げる喫煙を防止するための社会環境を整備し、もって国民の健康の増進に寄与することを目的とする。

第二条(国及び公共団体の義務)

  1. 国は、非喫煙者および未成年の健康をタバコから守るために施策を講じなければならない。
  2. 地方公共団体は、条例による定めの無い場合には、国の政令をもって地域住民の健康の増進に寄与しなければならない。
  3. 地方公共団体は街路について禁煙地域を指定し表示することとし、またこれを遵守させる義務を負う。
  4. 国及び地方公共団体は講じた施策について、官報の公示により周知徹底をはかること。

第三条(管理者及び事業者の義務)

  1. 公共的施設、公共交通、教育施設、スポーツ施設等の管理者は個室による空間分煙もしくは、施設を終日禁煙として非喫煙者の健康を守る義務を負う。
  2. 政令で定める規模以上の飲食店及び事業所の事業者は個室による空間分煙もしくは、施設を終日禁煙として非喫煙者の健康を守る義務を負う。
  3. 屋外にあっても、不特定多数が利用する施設及び歩行者道は、終日禁煙とし管理者は非喫煙者の健康を守る義務を負う。
  4. 地方公共団体の指定する禁煙地域では管理者が非喫煙者の健康を守る義務を負う。

第四条(迷惑喫煙の禁止)
何人も、不特定多数が利用する公共の施設、複数の勤務者及び外来者のいる事業所内では、喫煙指定場所以外で、また歩行者道及び禁煙地域で喫煙してはならない。

第五条(警告表示の明示)

  1. タバコの外箱及び広告には、煙草の含有成分及びその含有量をすべて正確に明示する義務を負う、また非喫煙者及び未成年の健康に害がある旨の注意表示をしなければならない。
  2. 外箱の含有成分及び注意表示については縦横2mm以上の大きさの文字を用いること。
  3. 広告の含有成分及び注意表示については縦横5mm以上の大きさの文字を用いること。
  4. 広告のうち看板については、大きさ縦横2m以内とし、含有成分及び注意表示については縦横5cm以上の大きさの文字を用いること。
  5. タバコ事業者は意図的に含有成分及び注意表示の色彩を不明瞭としてはならない。

第六条(広告)

  1. 電波媒体によるタバコの広告は行ってはならない。
  2. タバコの広告看板は、煙草小売店以外では揚げてはならない。
  3. タバコ及びその広告物は、路上や郵送等で配布してはならない。
  4. 未成年者を購読及び、視聴対象とするメディアでは、タバコの広告を行ってはならない。
  5. タバコ事業者及びタバコ小売業者、並びにタバコ栽培者は、未成年が参加する催しを主催してはならない。

第七条(小売店および自動販売機)

  1. 未成年者が購入することが可能な場所には、タバコ自動販売機を設置してはならない。
  2. 屋外にタバコ自動販売機を設置してはならない。
  3. タバコ小売店は未成年者に対しタバコを販売してはならない。
  4. タバコ小売店は身分証明書の提示の無い者に対してタバコを販売してはならない。

第八条(検査及び行政処分の権限)

  1. 国はタバコ事業者の検査を行わなければならない。
  2. 地方公共団体はタバコ小売業者の検査を行わなければならない。
  3. 国及び地方公共団体は飲食店、事業所等の分煙について検査を行う。
  4. 国及び地方公共団体は検査の対象事業者に対し行政処分の権限を有する。

第九条(雑則)

  1. 何人も、タバコの購入を未成年に依頼してはならない。
  2. 未成年者に、タバコを勧めてはならない。
  3. タバコの吸殻を不法に投棄してはならない。

第十条(行政処分及び罰則)

  1. 第3条2項に違反した場合は、10日以内の営業停止及び50万円以下の罰金に処する。
  2. 第5、6、7条に違反した場合は、30日以内の営業停止及び50万円以下の罰金に処する。
  3. 第4条、第9条2・3項に違反した場合は、30万円以下の罰金に処する。
  4. 第9条1項に違反した場合は、2万円以下の罰金に処する。

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