Lesson383

受動喫煙 防止「義務」から「努力」に 労働衛生法改正案後退



もう、日本という国に期待していないから、議員たちは国の健康ということに関して、原発と同じ、経済優先で、結果病人が増えて、医療費増大、保険医療は抑制で、そのひずみに病人が泣く。もともと、病人を作らないような、健康な社会の確立についてのルールさえも作れないそういう国です。日本は

 厚生労働省は19日、職場などでたばこの煙を間接的に吸ってしまう「受動喫煙」の防止に向け、対策強化を事業主の努力義務とした労働安全衛生法改正案を自民、公明両党の厚労関係部会に示した。今国会に提出する。民主党政権時、同省は対策強化を義務化した改正案を国会に提出(廃案)していたが、事業主らの反発に配慮し、今回の法案では努力義務規定に後退させた。

 受動喫煙の防止策を巡っては、2011年に全面禁煙か、密閉された喫煙室を設ける「空間分煙」を事業主に義務づけた同法改正案が国会に提出された。飲食店や旅館などは当面、換気によって煙を減らす対応も認めていたものの、事業主や、葉タバコ農家を有力支持団体に持つ自民党の反発は強く、審議入りできないまま12年の衆院解散に伴って廃案となっていた。

 自民党への政権交代を受け、厚労相の諮問機関、労働政策審議会の分科会は昨年末、対策の義務化を取りやめる方針に転換。厚労省は旧法案の「全面禁煙や空間分煙」の義務規定を、新法案では「事業者の実情に応じた適切な措置」へとあいまいにしたうえで、努力義務に変えた。

 このほか同法案は、仕事のストレスが原因で自殺する人やうつ病になる人を減らすため、医師か保健師による検査(メンタルチェック)を従業員に受けさせることを事業主の義務としている。また、12年5月に大阪市の印刷会社で化学物質にさらされた従業員らが胆管がんを発症していたことが発覚した問題などを踏まえ、事業主には一定の危険性がある化学物質(640物質)の有害性を調査することも義務づけている。【中島和哉】


2014年2月20日 提供:毎日新聞社